誘導灯は、非常時や災害時に確実に避難誘導する事が本来の目的じゃ。
その為、災害の発生時の停電時などでも、誘導灯としても能力が保持されるものでなくはいけない。
この災害時の誘導灯、非常灯などの点灯保持時間は
●消防法
●建築基準法
◆誘導灯の点灯保持時間の規定について(⇒続きを見る)
誘導灯、非常灯の消防法施行規則、建築基準法施行令の点灯保持時間の各規定は以下の通りじゃ。
【誘導灯】
●法律規定 ⇒ 「消防法施行規則」
●記載 ⇒「第28条の3項」
●指定基準 ⇒ 点灯保持時間連続20分以上
【非常灯】
●法律規定 ⇒ 「建築基準法施行令」
●記載 ⇒ 「第126条の5項」
◆消防法施行規則・建築基準法施行令(⇒続きを見る)
誘導灯は、長方形型のボックスに「白」と「緑」で矢印や絵文字が記載されているものです。(下図参照)
意識して見る事は少ないかもしれませんが、誰もが一度は誘導灯を目にした事があるのではないでしょうか?
非常口、非難口を示す誘導灯は、人が走るマークをしており、非難のイメージを視覚化した誘導灯です。
この非常口のイメージ図は実は日本で考案されたもので、多摩美術大学教授の太田幸夫氏がデザインをされたものです。
◆誘導灯について豆知識(⇒続きを見る)
誘導灯の設置基準は、
●消防法
によって区分ごとに分類して定められておる。
その為、設置を検討する際は、まず誘導灯を設置する建築物が
●どの区分に入るのか?
◆誘導灯の設置基準について(⇒続きを見る)
【消防法施行令】
●記載 ⇒ 消防法施行令第26条第1項
第1項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部位に設置するものとする。
ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りではない。
●記載 ⇒ 消防法施行令第26条第1項4号
誘導標識別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物
●記載 消防法施行令第3項
◆消防法による誘導灯・誘導標識の設置基準概要(⇒続きを見る)