誘導灯の設置基準は、
●消防法
によって区分ごとに分類して定められておる。
その為、設置を検討する際は、まず誘導灯を設置する建築物が
●どの区分に入るのか?
を把握しておかなければいけないのじゃ。
以下は消防法の設置基準の抜粋じゃ。
【消防法施行令】
●記載 ⇒ 消防法施行令第26条第1項
第1項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部位に設置するものとする。
ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りではない。
●記載 ⇒ 消防法施行令第26条第1項4号
誘導標識別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物
●記載 消防法施行令第3項
消防法施行令第26条第1項4号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第1項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。