誘導灯の設置場所についての規定は消防法によって定められておる。
設置場所の基本的な概念としては、
●誘導灯としての機能を果たせる場所
に設置する事が当然の条件となる。
誘導灯の設置場所についてのポイントとしては、設置に関する「誘導灯の設置間隔の規定」の部分じゃな。
【消防法施行令】
●記載 ⇒ 消防法施行令第26条第2項5号
誘導標識は、避難口である旨または避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
●記載 ⇒ 消防法施行令第28条の3項5号
・誘導標識は、多数の目に触れやすい箇所に、避難有効上有効なものとなるように設けること。
・誘導標識は、避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲り角に設けること。
・誘導標識は、多数の者の目に触れやすく、かつ採光が識別上十分である箇所に設けること。
・誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしいもの又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。